実は企業経営で就業規則が重要な理由

就業規則は無ければ基本”不利になる”

 就業規則のイメージと言えばどのようなことを思い浮かべるでしょうか?既に就業規則に触れたことがある方は、「作らないといけないもの」といったところでしょうか。

今就業規則について検討されてる方にとっても、同じようなイメージでどうするべきかお悩みをお持ちかと思います。

今回は、就業規則についてどのようなもので、実際に作成する場合にどうすれば良いのかをご紹介いたします。

まず、初めにお伝えしたいことは「就業規則は作成していないと”不利”になる」ということです。基本的には10人以上常に労働者がいる場合は作成及び監督署への届出が義務付けられていますが、10人未満でも作成・届出することもできます。

この就業規則について、作成していないと不利になるとはどういうことなのでしょうか?

事業所のルールブック

  就業規則とは、事業所にとっての”ルールブック”のようなものです。このルールブックを作成する上では、それ以上に強力な法律に遵守する必要がありますが法律では具体的には表せないルールを明確化する必要があります。

企業様によって就労環境や、福利厚生などの待遇等様々な違いがあると思いますがこれらに関する決まりごとは明文化しておくことでトラブルを予防できます。

例えば、他の従業員様も働かれる環境で一人が秩序を乱す行動をしていた場合、それが全体に波及してしまい企業全体として基盤が揺るいでしまう可能性があります。

その際に、どのようなことは許されないのかを明確にしておかなければ対処法が無いままになってしまいます。

そこで、就業規則というルールブックを整備します。

就業規則には働く上でのルールや賃金について等様々なルールを記載し、これを従業員へ「周知」させる必要があります。

就業規則はただ作成するだけで、周知がされていない場合は内容が一部無効になるなど作成した意味がなくなってしまいます。

労使間のトラブルを予防し、魅力的な職場環境を作成する為にも就業規則の整備は欠かせないのです。

就業規則の作り方

 実際に就業規則を作成する場合、次のような方法が挙げられます

1,自分で設計し作成・届出を行う

2,ネットなどでひな型を取得し、作成・届出を行う

3,社労士等専門家へ依頼する

順番にメリット、デメリットを考えていきましょう。

まず、1番目の自分で一から作成する方法です。

例えば、監督署などへ就業規則について相談すると必要最低限記すべき情報を教えてもらうことができます。

そして、それを基に作成することができますが実はここに大きな落とし穴があります。

費用を掛けずに自分で作ることができる反面、必要最低限の内容しか記していない場合企業のルールブックとしては多くの重要な内容が不足してしまいます。

2番目のひな型を利用した就業規則は、多くの方が最初に利用される方法ではありますがこちらも大きな問題が存在します。

ひな型というのはより多くの事業所で利用できるように作成した物である為、各事業所様の特徴や実例に応じたルールブックとはなっていません。

かといって、ご自身で変更していると法律上の要件を満たしていないものとなってしまうなど、トラブルの原因にもなりかねません。

ネットで検索すれば簡単に出てくる反面、そもそも就業規則を作成する意味を考えたときおすすめの方法とは言いにくいのがひな型の利用です。

3番目は、社会保険労務士などの専門家へ依頼をすることです。

最大のデメリットは料金がかかってしまうことですが、就業規則の本来の意味である企業のルールブックとして機能する為の規則作りを任せることができます。

顧問契約を結んでいる社労士事務所などでは日頃の相談などを基に、就業規則をブラッシュアップするご提案なども可能です。

費用対効果を考えたとき、先行投資として専門家へ依頼する選択肢も検討する必要がございます。

就業規則を社労士へ依頼するときに重要な”社労士選び”

 就業規則が企業のルールブックとして、作成する必要があること、そして就業規則の作成方法についてご紹介させていただきました。

樋口社会保険労務士法人では、就業規則の作成を行う際は日頃の労務相談などを基に企業様に合ったオーダーメイドで作成いたします。

また、法改正が行われた場合にもどのように変更をするべきかなどのご提案もさせて頂いております。

ルールブックは一度作って終わりではありません。世の中の変化、企業様の環境変化に合わせて柔軟に変更を行っていく必要がある為、常に情報共有を行うことのできる労務顧問のご活用もご検討ください。

少しでも気になる点がございましたら、まずお気軽にお問い合わせください。

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