労災保険の申請方法を社労士が解説|スムーズに手続きを進めるポイント

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はじめに

「仕事中にケガをした社員がいるけれど、何から始めればいいのかわからない」
「労災の申請書類が複雑でミスが怖い」

労災保険は、業務上や通勤途中のケガ・病気・死亡に対して給付を行う制度ですが、
申請には一定の手続きと正確な書類が求められます。

申請の流れを理解しないまま進めると、支給が遅れたり、補償が減額されたりするケースもあります。
そこで今回は、社労士の視点から、労災保険の申請手順・必要書類・注意点をわかりやすく整理しました。


1. 労災保険とは?まずは制度の基本を理解

1-1. 労災保険の目的

労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務や通勤中に被災した場合に、
療養費・休業補償・障害補償・遺族補償などを国が支給する制度です。

会社が加入している保険であり、従業員自身の負担はありません。

1-2. 労災の種類

区分内容
業務災害業務中に起きた事故やケガ(例:作業中の転倒、機械事故など)
通勤災害通勤経路上の事故やケガ(例:通勤中の交通事故など)

2. 労災保険の申請方法と流れ

労災申請は、原則として労働者本人または遺族が行い、会社が協力する形で進めます。
社労士が代行・サポートを行うことも可能です。

2-1. 申請の基本フロー

  1. 事故発生・報告
    • 労働者がケガをした場合、速やかに上司や総務へ報告。
    • 事故状況を記録(日時・場所・原因・負傷部位など)。
  2. 病院での受診
    • 「労災指定医療機関」で受診し、労災であることを申告。
  3. 労災申請書の作成
    • 所定の様式を会社と本人で作成。
  4. 労働基準監督署へ提出
    • 管轄の労基署に書類を提出し、審査を受ける。
  5. 給付の支給決定
    • 審査を経て認定されると、指定口座へ給付金が支払われます。

3. 代表的な労災申請書と使い分け

労災保険の申請は、けがの内容や目的(治療・休業・死亡など)によって書類が異なります
主要なものを整理しました。

申請目的使用様式内容
療養(通院・入院)様式第5号(病院経由)/第7号(病院外)医療費の給付を受けるための申請
休業補償様式第8号休業中の賃金補償(給付基礎日額の60%+特別支給金20%)
障害補償様式第10号障害が残った場合の補償申請
遺族補償様式第16号死亡時に遺族が受け取る給付金
通勤災害様式第16号の6通勤途上の事故による申請

4. 実際の申請方法をステップごとに解説

ステップ①:事故発生時の初動対応

  • 現場の安全確保
  • 被災者の救護・救急搬送
  • 上司・総務への報告と「事故報告書」作成
  • 写真・目撃証言の記録(後の証拠として重要)

ステップ②:医療機関の選定と受診

「労災指定医療機関」を利用することで、治療費が直接病院に支払われます(本人立替不要)。
指定外の病院を利用する場合は、一旦自己負担し、後日請求となります。

ステップ③:労災申請書の作成

会社が作成する部分(事業主証明)と、被災者本人の記入部分があります。
社労士に依頼すれば、内容確認・添付書類作成までサポート可能です。

ステップ④:労基署への提出

書類は事故発生場所を管轄する労働基準監督署に提出します。
郵送または窓口提出が可能ですが、内容に不備があると審査が遅れます。

ステップ⑤:給付決定と支給

労基署で内容確認後、2〜6週間ほどで給付決定通知書が届きます。
不備や調査が入る場合は、さらに期間が延びることもあります。


5. よくある申請トラブルと注意点

5-1. 会社が労災扱いを拒否するケース

「会社の責任になるから」と申請に協力しない事例もありますが、
労災申請は労働者の権利であり、会社の承諾は不要です。
社労士に相談することで、適切な手続きを進められます。

5-2. 業務上か私傷病か判断が難しいケース

たとえば、外回り中の交通事故や、長時間労働によるうつ病など、
「業務との因果関係」が争点になるケースがあります。
この場合も、記録や証拠の収集が重要です。

5-3. 書類の不備や記載ミス

様式の記入漏れや押印ミスがあると、申請が差し戻されます。
社労士に依頼することで、正確な書類作成と迅速な対応が可能になります。


6. 社労士に依頼するメリット

メリット内容
専門的な書類作成複雑な様式・添付資料を正確に作成
業務上/通勤災害の判断サポート法的基準に基づいた整理が可能
迅速な手続き労基署とのやり取りを代行し、スムーズに申請
会社・本人双方の調整証明欄の記載や意見調整を代行
給付後のフォロー障害補償・再発時対応まで継続支援

特に中小企業では、担当者が他業務と兼任しているため、
社労士によるサポートが大きな助けとなります。


7. 申請期限に注意!

労災保険の申請には**時効(原則2年)**があります。

給付の種類時効
療養補償給付負傷・発病の日から2年
休業補償給付休業した日の翌日から2年
遺族補償給付死亡日の翌日から5年

期限を過ぎると、正当な補償を受けられない場合があります。
事故発生後はできるだけ早めに行動しましょう。


8. Q&A:よくある質問

Q1. 自営業者や個人事業主も労災保険に入れますか?
A1. はい。「特別加入制度」を利用すれば加入できます。社労士が手続代行できます。

Q2. 労災と健康保険の違いは?
A2. 労災は業務上・通勤中のけがに適用、健康保険は私生活中のけがに適用されます。

Q3. 治療中に転院したい場合は?
A3. 「転院届(様式第6号)」を提出すれば可能です。

Q4. 労災申請は社労士に依頼しなければできませんか?
A4. 自分でも申請可能ですが、専門知識が必要なため、社労士のサポートを受ける企業が多いです。


9. まとめ:労災申請は「スピード」と「正確さ」が鍵

労災申請は、正確な書類作成・期限管理・事実関係の整理が求められます。
対応が遅れるほど、従業員の生活や企業の信頼に影響します。

福岡を拠点とする樋口社会保険労務士法人では、

  • 労災申請書類の作成・提出代行
  • 業務上/通勤災害の判断サポート
  • 再発防止・安全衛生体制の整備支援

を一貫して対応しています。
初めての申請で不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。

まずはお問い合わせください050-5799-4555受付時間 9:00-11:30
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