初めてでも迷わない給与計算のやり方|福岡の社労士が教える手順・計算式・ミス防止のポイント
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はじめに:給与計算を“なんとなく”で済ませていませんか?
「うちは小さな会社だから、Excelで適当に給与を出している」
「給与計算って、基本給から税金を引けばいいだけじゃないの?」
このように“自己流”で給与計算をしている企業は少なくありません。
しかし実際の給与計算には、法令・税制・社会保険制度など多数のルールが関与しています。もし間違ってしまうと、
- 従業員との信頼関係が崩れる
- 未払い賃金を請求される
- 税務署や年金事務所からの是正・追徴を受ける
など、企業としての信用にも関わる重大なリスクがあります。
この記事では、初めて給与計算を担当する方でもわかりやすいように、基本の準備、計算手順、社会保険や税金の計算式、注意点まで丁寧に解説します。
給与計算に必要な6つの準備
給与計算は、ただ数字を打ち込む作業ではありません。正確に計算を行うためには、以下の6つの準備が欠かせません。
項目 | 内容 |
---|---|
① 従業員情報 | 氏名、生年月日、扶養家族数、入社日、雇用形態など |
② 就業規則・給与規程 | 基本給、手当の定義、残業の単価、締日や支払日など |
③ 勤怠データ | 出勤・退勤、残業・深夜労働、欠勤、遅刻早退など |
④ 社会保険料率 | 健康保険、厚生年金、雇用保険(年度ごとに更新あり) |
⑤ 源泉徴収税額表 | 国税庁が発表している毎月の所得税控除額一覧 |
⑥ 地域の制度・最低賃金 | 福岡県など、地域で異なる最低賃金や特例を確認 |
給与計算の基本ステップ【7段階】
以下が給与計算の大まかな流れです。
- 勤怠データの集計(出勤日、労働時間、残業時間等)
- 基本給および諸手当の支給額を計算
- 残業・深夜・休日手当を割増率で計算
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の控除額を算出
- 所得税(源泉徴収)の控除を反映
- その他控除(社宅費、貸付金、交通費の天引きなど)
- 差引支給額(=手取り金額)を算出し、給与明細に反映
給与明細の構成と基本計算式
給与明細は、大きく「支給項目」と「控除項目」で構成されています。
【支給項目】
- 基本給
- 残業手当(時間外・深夜・休日)
- 通勤手当、役職手当、皆勤手当など
【控除項目】
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 所得税(源泉徴収)
- 住民税(前年ベースで個別通知)
【計算例:残業手当】
月給25万円/所定労働時間160時間の場合
時給 = 250,000円 ÷ 160時間 = 1,562円
時間外手当(25%割増)= 1,562円 × 1.25 = 1,952円
社会保険・税金の控除一覧とポイント
項目 | 対象 | 補足事項 |
---|---|---|
健康保険 | 原則全従業員(短時間パート含む場合あり) | 協会けんぽ・健康保険組合などにより異なる |
厚生年金 | 同上 | 事業主と従業員で折半 |
雇用保険 | 原則全員対象 | 年度により料率が変動 |
所得税(源泉徴収) | 給与・扶養家族により異なる | 税額表により計算 |
住民税 | 前年所得ベース | 自治体が発行した通知書を基に控除 |
よくある給与計算ミスと防止策
ミス例 | 防止方法 |
---|---|
割増率の設定を間違える | 就業規則に明記し、システム自動化を検討 |
保険料率が更新されていない | 年度更新後に協会けんぽ・年金機構で最新料率を確認 |
所得税を自己判断で計算 | 国税庁の「令和〇年版税額表」に基づいて処理 |
勤怠と給与が連動していない | 勤怠管理ツールと連携して一元管理を行う |
【事例】福岡市内の飲食業(従業員8名)の場合
給与計算を店長が兼務 → 計算ミスにより未払い残業発生
↓
✅ 勤怠管理アプリと連携した給与ソフトを導入
✅ 社労士による給与計算代行に切り替え
→ 3ヶ月でミスゼロ・従業員の不満ゼロ・業務効率UP
自社対応 or アウトソーシング?判断基準
項目 | 自社対応 | 社労士アウトソーシング |
---|---|---|
コスト | 安いように見えるが教育・手間が必要 | 月額発生も、正確性・時短・法令対応が充実 |
安心感 | 担当者の知識・経験に依存 | プロによる法令準拠&二重チェック体制 |
法改正対応 | 自力で調査が必要 | 自動で反映される体制を提供可能 |
拡張性 | 人数増で手作業が限界に | システム・クラウドで拡張可能 |
地域対応 | 福岡県の最低賃金や労基対応が曖昧に | 福岡に詳しい社労士が対応可能 |
よくある質問(FAQ)
Q1. Excelで給与計算はもう限界?
A. 従業員が5人以上になると、手計算ではミスのリスクが高まります。ツール導入か、社労士による支援をご検討ください。
Q2. 福岡県の最低賃金はいくら?
A. 令和7年度は【992円】(2025年4月時点)。残業・深夜手当の計算時には必ずこの金額を下回らないように注意が必要です。
Q3. 初めて給与計算をする人でも代行可能?
A. はい。樋口社会保険労務士法人では「まずは自分でやりたい方」「いきなり外注するのが不安な方」にもサポートプランをご用意しています。
まとめ|給与計算は経営の基盤です
給与計算は単なる“事務作業”ではなく、従業員との信頼関係や経営の健全性を支える重要な業務です。
制度改正、保険料の変更、税額表の更新など、専門知識が求められるこの分野では、社労士のサポートが有効です。
福岡で給与計算にお困りの方はご相談ください
樋口社会保険労務士法人では、福岡を中心に全国対応も可能な体制で、給与計算の実務支援・代行・コンサルティングを行っております。
- 給与計算を正確にしたい
- 時間と手間を削減したい
- 給与ミスによるトラブルを防ぎたい
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください!
まずはお問い合わせください050-5799-4555受付時間 9:00-11:30
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