会社設立時の労働保険手続きとは?|創業時に社労士へ相談すべき理由【福岡対応】

キーワード

  • 会社 設立 労働 保険 手続き
  • 福岡 社労士

はじめに|会社を立ち上げたらまず「労働保険の手続き」が必要です

「株式会社を設立したばかりです」
「従業員を1人採用予定です」

このようなご相談を福岡の事業主様から多くいただきます。会社を設立すると、税務署や法務局への手続きだけでなく、「労働保険(労災保険・雇用保険)」の加入・届出が必要です。

本記事では、会社設立後に必要となる労働保険関連の手続きの流れ社会保険労務士(社労士)に依頼するメリットについて詳しく解説します。


労働保険とは?|会社設立後に必要な2つの保険

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」をあわせた総称です。

保険名対象管轄主な目的
労災保険正社員・パート・アルバイト労働基準監督署業務災害・通勤災害の補償
雇用保険一定条件のある労働者ハローワーク失業手当、育児・介護給付など

会社を設立し、従業員を1人でも雇った場合は、原則としてこの2つの保険への加入が必要です。


労働保険の主な手続き内容

会社設立後、以下のような手続きが必要となります。

手続き提出先概要
労働保険関係成立届労働基準監督署会社として労災保険に加入する
概算保険料申告書労働基準監督署労災保険料の見積申告
雇用保険適用事業所設置届ハローワーク雇用保険の事業所登録
被保険者資格取得届ハローワーク労働者ごとに提出が必要

これらの提出書類はそれぞれ様式が異なり、添付書類も必要です。書類不備や遅れがあると、罰則や給付トラブルの原因となることもあります。


手続きを忘れるとどうなる?

  • 雇用保険の未加入 → 失業給付が受けられない
  • 労災保険の未加入 → 業務中の事故で全額事業主負担に
  • 書類提出の遅延 → 指導・是正勧告・追徴リスクあり

設立直後は資金繰りや営業活動で忙しい時期ですが、労働保険手続きの漏れは会社の信用にも関わる重大なリスクです。


社労士に依頼するメリット

① 書類作成・提出をすべて代行

役所への届出や様式は非常に煩雑。社労士ならすべての作成・提出をオンライン含めて代行可能です。

② 法律改正や地域ルールにも対応

労働局やハローワークのローカルルールにも精通。手続きミスを防げます。

③ 開業支援とその後の労務体制も整備できる

就業規則の作成や助成金、給与計算など、会社の成長段階に応じたアドバイスも一貫して対応可能です。


よくあるご質問(Q&A)

Q. 役員1人だけでも手続きは必要ですか?

A. 従業員がいなければ基本的に労働保険は不要ですが、役員でも給与の取り扱い方によっては対象になる場合もあります。


Q. パート・アルバイトでも労働保険は必要ですか?

A. 労災保険はすべての労働者が対象です。雇用保険は週20時間以上などの条件に該当すれば加入義務が発生します


Q. ハローワークや監督署に自分で行けばいいですか?

A. もちろん可能ですが、開業直後の方にはかなりの負担となります。ミスも多いため、一度専門家に依頼することを強くおすすめします。


樋口社会保険労務士法人の強み|福岡で多数の会社設立を支援

当法人では、福岡エリアの会社設立後の労働保険手続きに多数の実績があります。

  • 開業届や法人設立届出書の提出時期と合わせたスケジューリング
  • ハローワーク・労基署への電子申請
  • 助成金の活用支援(キャリアアップ助成金など)
  • 給与計算や就業規則作成など、成長に応じた支援も可能

会社設立直後に慌てないよう、事前の無料相談も承っております。


まとめ|設立後すぐの労働保険対応は「社労士」が安心

会社を設立したら、「労働保険手続き」は最初の一歩です。
「まだ1人しか雇っていないから」と油断せず、早めに社労士に相談しておくことが、今後の会社運営の安定に繋がります。

福岡で会社設立予定・設立直後の経営者の皆さまへ。まずは当法人の無料相談をご活用ください。

まずはお問い合わせください050-5799-4555受付時間 9:00-11:30
13:00-16:30 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせはこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です