初めての雇用手続きで失敗しないために|福岡の社労士が解説する人を雇うときの流れ

キーワード

  • メインキーワード:初めて の 雇用 手続き
  • サブキーワード:福岡 社労士、社会保険 労働保険 加入、雇用契約書、就業規則

はじめに

「初めて従業員を雇うけれど、どんな手続きが必要なのか分からない」
「社会保険?雇用保険?聞いたことはあるけれど手順が不安」

こうした声は、個人事業主から法人化したばかりの経営者様によく聞かれます。
特に中小企業では、最初の雇用手続きを間違えると、後々の保険・給与・助成金申請にまで影響することがあります。

本記事では、福岡の社会保険労務士が「初めて人を雇うときに必要な手続き」と「失敗しないためのポイント」をわかりやすく解説します。
会社設立直後や初雇用を控えた経営者の方は、ぜひ参考にしてください。


1. 初めての雇用で必要な主な手続き

まずは、人を雇う際に必要な代表的な手続きを一覧で整理してみましょう。

手続き内容提出先提出時期担当者
雇用契約書の作成社内(労使間)採用時事業主
労働保険(労災・雇用保険)成立届労働基準監督署/ハローワーク雇用日から10日以内社労士または事業主
社会保険(健康保険・厚生年金)新規適用届年金事務所雇用日から5日以内目安社労士または事業主
賃金台帳・出勤簿の整備社内随時事業主
就業規則の作成(常時10名以上)労働基準監督署従業員数10名以上時社労士または事業主

この中でも特に重要なのが、**「労働保険」「社会保険」「雇用契約書」**の3点です。


2. 労働保険と社会保険の違いを理解する

2-1. 労働保険とは

労働保険は「労災保険」と「雇用保険」を合わせた総称です。

  • 労災保険:仕事中や通勤中のケガ・病気に備える保険
  • 雇用保険:失業した際の生活支援・再就職支援を目的とする保険

労災保険はすべての労働者が対象で、1人でも雇った時点で加入義務が発生します。
雇用保険は、週20時間以上・31日以上雇用見込みのある従業員が対象です。

2-2. 社会保険とは

社会保険は「健康保険」と「厚生年金保険」を指します。
法人は従業員を1人でも雇用した場合、必ず加入義務が生じます。

加入を怠ると、将来的に過去に遡って保険料を請求されるケースもあるため、設立初期に確実に手続きすることが大切です。


3. 雇用契約書と就業規則の整備

3-1. 雇用契約書は口約束ではNG

「勤務時間」「休日」「給与」「試用期間」「残業の有無」などを文書で明示することが、トラブル防止の基本です。
雇用契約書には次のような項目を明記します。

記載項目内容例
勤務地福岡市中央区○○
就業時間9:00〜17:00(休憩1時間)
賃金月給○○円、支給日は毎月○日
休日土・日・祝日
試用期間3か月間(延長あり)

雇用契約書がない場合、労働条件のトラブル(残業代・解雇など)が起きやすく、行政指導の対象になることもあります。

3-2. 就業規則の作成は早めに

従業員が10人未満でも、就業規則のひな型を早めに整えておくことをおすすめします。
将来の人員増加や雇用形態の変化に備え、あらかじめルールを決めておくことが重要です。

社労士は、会社の業種・勤務体制に合わせた実践的な就業規則を提案・作成します。


4. 初雇用の流れをステップで確認

初めての雇用は、以下のステップで行うとスムーズです。

ステップ1:採用決定・雇用契約書作成

面接・採用決定後に、勤務条件を確認し、雇用契約書を交わします。

ステップ2:労働保険の加入

労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」を提出し、
ハローワークへ「雇用保険適用事業所設置届」を届け出ます。

ステップ3:社会保険の加入

年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「被保険者資格取得届」を提出します。

ステップ4:賃金・勤怠管理の準備

給与計算ソフト(マネーフォワード等)や勤怠管理システム(オフィスステーション勤怠、キングオブタイムなど)を導入し、
正確な給与計算・社会保険料控除ができる体制を整えます。


5. よくある失敗と注意点

5-1. 労働保険・社会保険の届け出漏れ

設立直後や繁忙期に手続きが遅れると、後から保険料をまとめて支払うことになり、負担が大きくなります。

5-2. 雇用契約書の不備

残業代や休日手当の取り扱いを曖昧にしたまま採用し、後で紛争に発展するケースがあります。

5-3. 給与計算の誤り

社会保険料率・源泉所得税・雇用保険料率などは毎年改定されます。
最新の法令に基づいた給与計算を行うことが重要です。

当法人では、給与計算の代行も行っており、初雇用時から正確な給与計算体制を構築するサポートが可能です。


6. 福岡で初めての雇用を行う際に活用できる制度

6-1. 福岡市の創業・雇用支援制度

福岡市は「創業特区」として起業支援が充実しています。

6-2. オンラインでの相談・手続きが可能

当法人では、チャットワーク・Zoomなどのオンラインツールを使い、全国どこからでも手続き相談に対応しています。
福岡県外の事業者様でも、メール・チャットで手続きのすべてを完結させることが可能です。


7. Q&A:初めての雇用に関するよくある質問

Q1. 社会保険と雇用保険は両方必要ですか?
A1. はい。法人であれば必ず社会保険(健康保険・厚生年金)に加入し、従業員が週20時間以上勤務する場合は雇用保険も必要です。

Q2. パート社員も雇用保険に入れますか?
A2. 条件(週20時間以上・31日以上雇用見込み)を満たせば加入対象です。

Q3. 助成金の申請は自分でできますか?
A3. 自身で行うことも可能ですが、書類の不備や締切遅れで不支給になる例もあります。社労士に依頼することで、受給確率が大幅に上がります。


8. まとめ:初雇用は「準備」と「確認」が成功の鍵

初めて人を雇うときは、書類作成・届出・保険加入など慣れない業務が多く発生します。
一方で、この段階でしっかり整備しておくと、今後の採用・人事管理が格段にスムーズになります。

もし「何から手を付けていいかわからない」「助成金の対象になるか知りたい」とお考えの方は、
福岡を拠点とする樋口社会保険労務士法人にお気軽にご相談ください。

労務顧問・給与計算代行・確定拠出年金など、設立後も安心して任せられる体制を整えています。

まずはお問い合わせください050-5799-4555受付時間 9:00-11:30
13:00-16:30 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせはこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です