コンビニ経営者必見!労働保険手続きを怠るリスクと正しい対応方法【福岡の社労士が解説】


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はじめに:労働保険は「義務」です。知らなかったでは済まされない!

「うちはアルバイトだけだから労災関係ないでしょ?」
「個人事業主だし、保険のことは後回し…」

このように考えているコンビニオーナー様は要注意です。
従業員を1人でも雇った時点で「労働保険」への加入義務が生じます。

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称であり、加入しないまま事業を継続すると、法令違反による追徴金・罰則・給付トラブルに繋がるリスクがあります。

本記事では、福岡を中心に中小企業を支援してきた社労士法人の視点から、コンビニ経営に必要な労働保険手続きの基礎知識・手順・注意点までを徹底解説します。


労働保険とは?|コンビニオーナーが押さえるべき基礎知識

保険の種類内容加入対象
労災保険業務中・通勤中の事故や病気を補償すべての労働者(正社員・アルバイト含む)
雇用保険失業給付、育児・介護休業給付など31日以上雇用見込み+週20時間以上勤務者

✅ 労災保険は「強制加入」

雇用形態や勤務時間に関わらず、労働者を1人でも雇った時点で加入義務があります。

✅ 雇用保険は「要件を満たす場合に義務」

パートやアルバイトでも、一定の条件(週20時間以上勤務・31日以上雇用見込みなど)を満たせば雇用保険加入の対象になります。


手続きの流れ|コンビニで必要な労働保険の手続き

① 労働保険の新規加入(労働保険関係成立届の提出)

従業員を雇ったら**「労働保険関係成立届」**を労働基準監督署へ提出します。

② 概算保険料の申告と納付

初年度は「予測賃金額」に基づいて概算保険料を申告・納付します。

③ 年度更新(毎年6月〜7月)

1年間の実績に基づき確定保険料の精算+次年度の概算保険料の申告を行います。
この手続きが漏れると、罰則や追徴のリスクがあります。

④ 雇用保険の取得・喪失手続き

雇用保険の要件を満たす労働者の雇用保険取得届をハローワークに提出します。
退職時には喪失手続きも必要です。


よくある失敗例とトラブル事例【コンビニ編】

ケース想定されるリスク
労災保険未加入でアルバイトがケガ労災給付を受けられず、事業主が全額補償する可能性
雇用保険加入漏れ退職後に失業給付が出ず、従業員からクレーム・トラブル
年度更新忘れ延滞金+追徴金が発生するケースも
就業規則や賃金台帳の不備労基署調査で是正勧告・指導を受ける可能性あり

よくある質問(Q&A)

Q1. アルバイト2名だけですが、加入は必要ですか?

はい。労災保険は1名でも雇えば必須です。
雇用保険は要件(週20時間以上等)を満たすかどうかで判断します。


Q2. フランチャイズ本部でやってくれていないの?

原則、オーナー店舗での雇用に関する労務管理は各事業主の責任です。
本部が代行する場合もありますが、多くは店舗ごとの対応が必要です。


Q3. 納付は現金しかできませんか?

口座振替対応なども可能です。
ただし原則コンビニATMからは納付できないため注意が必要です。


社労士へ依頼するメリットとは?

「よくわからない」「毎年の更新が面倒」
そんなオーナー様にこそ、社労士へのアウトソーシングが有効です。

項目自社対応社労士に依頼
手続きの正確性ミスの可能性専門家による処理
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当法人ではコンビニ経営者様向けに特化した「CVSプラン」をご用意しています。
必要最低限の労務手続きと給与計算支援に絞ったスリムで安心なサポート
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もちろん、店舗の成長に合わせて一般の労務顧問契約へとステップアップも可能。
段階的に支援できるのが当法人の強みです。


まとめ:労働保険手続きは「事業継続の土台」です

  • 労働保険は、従業員を守るだけでなく、事業主のリスクも軽減します
  • 面倒な手続きは、専門の社労士へ委託することで安心・時短を実現
  • コンビニ業態に精通した支援を受けたいなら、福岡の樋口社会保険労務士法人

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