会社設立後の社会保険手続き、忘れていませんか?|福岡の社労士が解説する加入義務とスムーズな進め方
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「会社設立したら社会保険ってすぐ必要なの?」
多くの経営者が抱える疑問
会社を設立すると、登記完了と同時に社会保険の加入義務が発生します。
特に法人(株式会社・合同会社など)は、役員のみの会社であっても、社会保険への加入は必須です。
しかし実務では、
- 設立後の届出を忘れていた
- 手続きが遅れて年金事務所から督促が来た
- 提出書類の記載ミスで再提出になった
といったケースも珍しくありません。
✅ 法人設立後に必要な社会保険手続き(2025年版)
1. 新規適用届の提出
- 提出先:年金事務所
- 期限:会社設立日から5日以内
- 添付書類:登記事項証明書、法人印鑑など
2. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 役員・従業員全員分を提出
- 賃金台帳や雇用契約書を参考に記入
3. 被扶養者異動届(該当者のみ)
- 配偶者や子どもを扶養に入れる場合に提出
4. 労働保険成立届+雇用保険適用事業所設置届(監督署・ハローワーク)
- 従業員を雇う場合は同時に手続き
✅ 社会保険未加入のリスク
リスク | 内容 |
---|---|
追徴 | 未加入期間の保険料を最大2年分さかのぼり請求 |
加算金 | 延滞金や不申告加算金が発生する可能性 |
助成金不支給 | 未加入だと多くの雇用関係助成金が申請不可 |
信用低下 | 取引先や金融機関からの信用にも影響 |
☑「まだ社員がいないから不要」という認識は誤り。法人化したら必ず加入手続きが必要です。
✅ 福岡の社労士に依頼するメリット
項目 | メリット |
---|---|
スピード対応 | 設立直後確実に提出 |
書類作成代行 | 記載ミスや添付漏れを防止 |
ワンストップ対応 | 社会保険+雇用保険手続きを一括処理 |
継続サポート | 従業員採用後の入退社手続きも継続代行 |
電子申請対応 | チャットワーク・LINE等でデータ共有可能 |
✅ 福岡市内の事例:ITベンチャー(役員3名)
- 【背景】会社設立から2週間後に初めて社員採用が決定
- 【課題】設立時に社保手続きをしていなかった
- 【対応】新規適用届+資格取得届を緊急申請
- 【成果】期日内手続き完了、社員の健康保険証もスムーズに交付
☑ 「設立と同時に社労士へ依頼しておけば、もっと安心できた」との感想
✅ よくある質問(Q&A)
Q. 役員1人だけでも加入が必要ですか?
→ はい。法人は役員1名だけでも社会保険加入義務があります。
Q. 設立と同時に雇用保険も手続きできますか?
→ はい。社会保険と同時に、雇用保険適用事業所設置届を提出可能です。
Q. 自分で手続きするのと社労士依頼では何が違いますか?
→ 書類不備や期限超過のリスクをなくし、最短で保険証交付まで進められる点が大きな違いです。
📩 福岡で会社設立時の社会保険手続きはお任せください
- 設立登記と同時に社保加入まで済ませたい
- 書類の書き方や提出先がわからない
- 将来の人員増加に備えた労務体制を整えたい
福岡の社労士法人である当法人が、会社設立時の社会保険手続きをワンストップで代行します。
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まずはお問い合わせください050-5799-4555受付時間 9:00-11:30
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