問題社員への対応、放置していませんか?社労士が支援できる「合法的」な対処法とは【福岡の企業向け】
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その「困った社員」、どこまで対応してもいいのか不安ではありませんか?
「遅刻・欠勤が多い」「指示に従わない」「社内の雰囲気を乱す」…
こうしたいわゆる“問題社員”の対応に頭を抱える中小企業は少なくありません。
一方で、対応を誤ると 不当解雇・パワハラ等の法的トラブルに発展する可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
この記事では、問題社員への適切な対応方法と、社労士に相談すべき理由を、福岡の中小企業様向けにわかりやすく解説します。
よくある「問題社員」タイプと実際の相談例
タイプ | 実際の行動例 | リスク |
---|---|---|
勤怠不良型 | 頻繁な遅刻・欠勤、無断早退など | 解雇時に「病気だった」と争われる恐れ |
職務怠慢型 | 指示無視、注意されても改善なし | 業務に支障・他社員の士気低下 |
ハラスメント型 | 同僚への暴言・セクハラ・パワハラ | 被害届・訴訟・企業の評判悪化 |
情緒不安型 | 突然泣き出す・他人を責める・極端に感情的 | 労災・メンタルケア問題に発展する懸念 |
✅「いきなり解雇」はトラブルのもと!正しい対応ステップとは?
法律上、社員を解雇するには客観的合理性と社会的相当性が求められます(労働契約法第16条)。
「気に入らないから辞めさせる」は通用しません。
▼ステップ1:事実確認と記録の保存
- 勤怠、指示違反、ハラスメントの記録を具体的に日付・内容つきで保管
- 勘違いや感情的判断を避け、証拠性を重視
▼ステップ2:注意・指導・指摘(段階的に)
- 口頭注意→書面での指導→改善報告要求 など、段階を踏んだ対応を
- 記録を取り、指導した証拠を残す
▼ステップ3:配置転換や業務限定など“軽い処分”から
- いきなり解雇せず、「教育・指導・環境整備」など改善支援の姿勢を見せる
▼ステップ4:就業規則に基づく懲戒処分
- 書面での警告、出勤停止、減給、そして最終手段としての懲戒解雇
✅ 社労士に相談すべき3つの理由
① 就業規則に沿った「正当な処分」の設計ができる
問題社員への対応は、就業規則に明記された手続きに沿う必要があります。
社労士はその内容を精査し、法的に有効な処分ルートを提示します。
② 労働トラブル予防の“専門家”としてサポート
社労士は労働者との関係性や社内秩序を壊さないためのアドバイスも行えます。
トラブルのエスカレートを防ぐ「落としどころ」を提案できます。
③ 第三者の視点で「冷静かつ合法的」な判断をサポート
感情に左右されず、法的リスクを最小限にする戦略的対応が可能です。
「こうすべきだった」と後悔しないための伴走者的存在として社労士は心強い味方になります。
福岡の中小企業様での対応事例(実例)
▷ IT系企業(従業員12名)
- 問題社員:勤務態度の悪化、同僚への言動問題
- 社労士が関与し、文書指導→改善プログラム導入→結果的に円満退職へ
- ハラスメントリスク回避と、社内の空気の改善に成功
社労士に相談する際の費用感(福岡エリアの目安)
サービス内容 | 費用(税別) |
---|---|
スポット相談(60分) | 10,000〜20,000円程度 |
書面作成・文書指導支援 | 30,000〜50,000円 |
問題社員対応+顧問契約 | 月額20,000円〜(相談込み) |
※顧問契約に含めることで、事前相談・指導・書類作成まで一括サポートが可能です。
Q&A:問題社員対応に関するよくある質問
Q. 自分で注意・懲戒しても問題ないですか?
→ 就業規則に則っていれば可能ですが、証拠や記録が不十分だと無効になるケースがあります。
Q. 解雇までいかずに辞めてもらう方法はありますか?
→ 「退職勧奨」は有効な手段ですが、強制ではなく“同意の上”で行うことが重要です。社労士の助言がリスク回避につながります。
Q. 従業員が精神疾患を主張した場合はどうする?
→ 勤務履歴、診断書、職場対応などを慎重に確認の上、産業医や社労士と連携して対応するのが望ましいです。
樋口社会保険労務士法人のサポート内容(福岡)
- 就業規則の整備・懲戒条項の設計(就業規則作成は別途報酬設定あり)
- 問題社員への注意・指導・記録方法のアドバイス
- 書面通知、退職勧奨などの文書作成テンプレート提供
- 労基署対応、助成金申請との連携も可能
- チャットワーク・ピジョンクラウドでの迅速対応
顧問契約をご検討の場合は、月額20,000円~で包括的に支援可能です。
📩 お困りの際は、まずは初回無料相談をご利用ください
「うちの社員、どう対応すべきか…?」とお悩みでしたら、
法的に問題のない、安全な対応方針を一緒に設計いたします。
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