労働保険事務組合(特別加入・一人親方)
厚生労働大臣認可の労働保険事務組合「労働保険管理センター」
中小事業主様や一人親方様の特別加入の手続きをお任せいただきます。通常中小事業主様等は労災の適用対象外となりますが、特別加入へ加入されることで業務上のお怪我や通勤災害に対して給付がなされます。
労災等の支給申請もお任せください。顧問契約を頂いております事業主様は、特別加入などへ会費なしでご加入いただけます。
労働保険事務組合(労働保険管理センター)
メリットその1
中小事業主様でも労災保険に特別加入することができます。
メリットその2
労働保険料の額に関係なく年3回に分けて概算保険料を納付することができます。
メリットその3
労働保険に関する各種手続きを任せることができます。
労働保険事務組合「労働保険管理センター」とは
労働保険事務組合とは、中小事業主様のご依頼を受け本来事業主様が行う労働保険の事務処理を行うことについて「厚生労働大臣」の認可を受けた団体です。
労働保険事務組合を活用できるからこそのメリットも多く、樋口社会保険労務士法人では顧問契約を頂いた中小事業主様は追加料金無くご利用いただけます。
(一定の規模以下の事業所様である必要がございます※業態による)
労働保険事務組合の具体的なメリットとは?
事業主様の労災加入
通常、労災保険は従業員様が対象となる為事業主様が加入することはできません。
しかし、業種によっては事業主様も従業員様と同じお仕事に従事されることもあり、仕事中のお怪我や通勤途中での事故に遭う可能性も珍しくありません。
そこで、このような万が一の為に「労災の特別加入」という制度により、事業主様も労災に特別加入することが可能となります。
保険料は業種や選択により変わりますが、年額一人6,000円程度から加入できる場合もございます。
治療費の支給とお仕事が出来なくなった場合の支給などがございます。
保険料を分割可能
労働保険料は本来一定の基準を満たさない場合一括で納入する必要があります。
労働保険事務組合をご利用の場合、保険料等に関わらず部管轄納入することが可能となります。
年に一回の保険料の計算をお任せいただくこともでき、保険料の納入も口座から引き落としで業務の負担が大幅に軽減致します。
手続をお任せ
労災・雇用保険の各種手続きをお任せいただくことが可能です。
入退社の手続きはもちろん、給付の支給申請等正確かつ迅速にお任せいただくことができます。
多くの事業所様で手続きについて、調べる⇒準備する⇒届け出る⇒後処理の各段階においてかかる手間と時間を削減できます。
労災の特別加入・一人親方様でご不明な点がある方はお気軽にご相談ください
まずはお問い合わせください050-5799-4555受付時間 9:00-11:30
13:00-16:30 [ 土・日・祝日除く ]