役員1人から活用できる「”選択制”確定拠出年金」とは?元本確保も可能?
最近耳にすることが多くなった確定拠出年金(DC)やイデコ(Ideco)はご存じの方も多いのではないでしょうか。そこで、企業の社長様が知らないともったいない「”選択制”確定拠出年金」。選択制確定拠出年金とは、会社の負担が少なく社員の皆様に喜ばれる新しい福利厚生の形です。選択制確定拠出年金という言葉を聞いただけで、「大企業の制度でしょ?」とお思いの方も多いはず。
選択制確定拠出年金とは
「確定拠出年金(DC)」という言葉を聞いたことのある方は多いかと思います。
恐らく、「企業がお金を出して従業員に積み立てをさせる制度」ここまでご存じの方も少なくないのではないでしょうか。
実際、確定拠出年金には企業が拠出額金を設定し毎月の給与とは”別に”一定額を支給し、従業員様自身で運用を行う制度がございます。
このように言うと、「大企業とかでやってる制度でしょ?」というお声を多く頂くのですが、今回はこの勘違いについてご説明をさせて頂きます。
先ほど述べた掛け金を上積みする確定拠出年金制度は一旦忘れてください。今回ご説明させていただくのは「選択制確定拠出年金」という確定拠出年金制度の中でも、少し特殊な仕組みを持ったものとなります。
簡単に言うと、「現在の従業員様の給与の一部を積み立てに回す」制度です。
「そんなことしたら、従業員の給与が減って不満が出る」と思われた方もいらっしゃるかと思いますが、ここからが重要です。
一般的に従業員様の給与からは「税金」と「社会保険料」という大きな控除項目があり、従業員様も不満をおっしゃられている方も多いのではないのでしょうか?
社会保険労務士法人の立場といたしましても、社会保険の重要性は尊重しつつも保険料が決して安くないことは承知しております。
もし、この「税金」と「社会保険料」を抑えながら、老後の資金を積み立てることができる制度というといかがでしょうか。
少し、気になってきませんか?
「税金」「社会保険料」を抑えながら老後の積み立て、役員様も対象?
具体的にどのような流れになるのかを見てみましょう。
例えば基本給25万円の従業員様がいた場合、下記の通りなります(便宜上25万円分基本給のみとします)
選択制確定拠出年金導入前)基本給25万⇒左記を基に税金・社保料を計算
選択制確定拠出年金導入後)基本給20万+2万(生涯設計手当)=22万⇒左記を基に税金。社保料を計算
3万円は積立へ(積立た金額へは税金・社保料はかかりません)
導入前と、導入後を見比べて頂くと導入前=25万を基に税金・社保料を計算していますが、導入後は22万円に算定基の給与が減っています。
つまり、より少ない給与を基に計算された税金や社保料は当然低くなります。
基本給が下がっているように見えますが、選択制では基本給と同じ扱いとなる「生涯設計手当」というものを導入致します。
さらに、役員様は掛金の上限55,000円まで最大限掛金をかけることで大きく税金や社保料を引き下げることも可能です。
従業員様だけでなく、役員様も対象になる制度なのです。
さらに重要なのは、社保料は「企業様のご負担もある」ということ。
つまり、従業員様の引き下がった社保料分企業様の負担する社保料も引き下がるのです。ここが、選択制確定拠出年金が実質低コストで導入できるポイントとなります。運営に係る費用なども会社負担分軽減を含めると負担が軽くなるのです。
ここまでのお話で、ご興味が強くなった社長様も多いのではないのでしょうか?
ご相談無料ですので、お気軽にご相談ください
まずはお問い合わせください050-5799-4555受付時間 9:00-11:30
13:00-16:30 [ 土・日・祝日除く ]
いやいや、でも「投資・運用はねぇ・・・」元本確保型、定期預金等がございます。
ここまでのお話でメリットがあるのはご理解いただけるのですが、多くの社長様が「投資・運用」という言葉にご抵抗があるか、従業員様が受け入れられないからというお話をされます。
確かに、今まで投資をされたことが無い方等にとって、投資信託等のお話をしても抵抗が強い方も多いかもしれません。
しかし、運用という言葉は何も投資だけを指してはいませんので、銀行預金に預けるのも「運用」です。
そして、この選択制確定拠出年金には「元本確保型の定期預金」もございます。
つまり、税金・社会保険料を抑えながら将来の積み立てを定期預金で行うことができるのです。
従業員様の中には毎月の給与から、コツコツと老後のために預貯金などをされている方も多いと思いますが、せっかくなら税金が安くなり、社保料も軽減した上で積み立てができる環境を整備してみてはいかがでしょうか。
もちろん、預貯金だけでなく投資信託なども活用した資産運用が今後のメインテーマにはなりますが、最初は抵抗がある場合も少なくありません。
その場合でもまず始めるきっかけとして定期預金が活用できます。
退職まで長期的にメリットが続く確定拠出年金の選択制を導入される中小事業主様が増えています。
樋口社会保険労務士法人では、社労士の立場として確定拠出年金の導入を徹底サポートさせていただいております。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
お話だけでも聞きたいという社長様、事業主様のご連絡お待ちしております。
まずはお問い合わせください050-5799-4555受付時間 9:00-11:30
13:00-16:30 [ 土・日・祝日除く ]