労働基準監督署の調査が入る!? そのとき慌てないために|福岡の社労士が解説する事前準備と対策
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「突然、労働基準監督署から連絡が…」そのときどうする?
ある日突然、労働基準監督署(通称:労基署)から「調査に伺います」と電話が入ることがあります。
何も悪いことをしていなくても、企業側には不安が広がるものです。
- どんな書類を見られるのか?
- どのくらい時間がかかるのか?
- 何か指摘されたらどうすればいいのか?
この記事では、労働基準監督署の調査の実態と事前にできる備え、そして社労士の役割について、福岡の社労士がわかりやすく解説します。
✅ そもそも「労働基準監督署の調査」とは?
労働基準監督署の調査とは、労働基準法をはじめとする労働関連法令の遵守状況を確認するための監督指導です。
法違反があれば是正指導、重大なケースでは送検されることもあります。
▼ 調査の種類は主に2つ
調査の種類 | 内容 |
---|---|
定期監督(定期調査) | 対象を選定して実施される一般的な調査 |
申告監督(申告調査) | 労働者からの通報・申告を受けて実施される調査(急な訪問が多い) |
✅ 労基署がチェックする書類リスト
調査では、以下のような書類の提出を求められます。
書類名 | 備考 |
---|---|
労働者名簿 | 全従業員分が必要 |
賃金台帳 | 直近の3〜6か月分が一般的 |
出勤簿・タイムカード | 適正な勤怠管理がされているか確認される |
労働契約書・労働条件通知書 | 雇用形態ごとに整備されているか |
就業規則 | 10人以上の事業所は届出義務あり |
36協定(時間外労働協定) | 提出・掲示が義務化されている |
雇用保険・社会保険の加入状況 | 未加入があると指導対象になる(対象外の場合もあり) |
✅ 労基署の調査が入るきっかけとは?
調査は突然やってくる印象がありますが、実は以下のような要因で選定されます。
- 労働者からの通報・申告(残業代未払い・セクハラなど)
- ハローワーク・年金事務所からの情報共有
- 助成金申請時に提出した資料との齟齬
- 業界全体への一斉調査(キャンペーン)
- 労災事故や過労死事案の発生
✅ 是正勧告を受けるとどうなる?
調査の結果、労働法令違反が見つかると「是正勧告書」や「指導票」が交付されます。
この段階で適切に対応しないと、企業名の公表や送検リスクもあります。
▼ 是正の具体例
指摘内容 | 対応方法 |
---|---|
残業時間が法定を超過している | 36協定の再提出・勤怠管理方法の見直し |
雇用契約書がない | 書面化し、全員に再交付 |
賃金台帳と実労働時間の差異 | 記録の整備、未払い残業代の支払い |
就業規則の未整備 | 作成・届出を速やかに実施 |
✅ 社労士ができること ― 調査前・調査後の両方を支援
福岡を拠点とする樋口社会保険労務士法人では、以下のようなサポートを提供しています。
支援内容 | 詳細 |
---|---|
調査書類の準備サポート | 不足書類の洗い出しと整備を支援 |
実地調査時の立会い | 社労士が企業側に代わって対応(任意) |
是正報告書の作成支援 | 具体的な改善策とスケジュールの記載を支援 |
労務体制の見直し | 再発防止のためのルール・運用の構築 |
電子管理導入 | システムなどで勤怠・契約管理を効率化 |
✅ 実例紹介:福岡市内・小売業/従業員18名
- 【背景】定期調査が入り、就業規則未届出、賃金台帳の不備が発覚
- 【対応】是正報告書作成支援、契約書再交付、就業規則届出サポート
- 【結果】3週間で是正完了 → 助成金申請も無事通過
Q&A:よくある質問
Q. 労基署からの調査は断れるの?
→ 原則、断ることはできません。ただし日時調整は可能です。
Q. 指摘された内容は公表されますか?
→ 重大な法令違反や送検事案でなければ、公表はされません。
但し助成金の不支給等の実務的影響は大きいです。
※最近では特定の事項については、早い段階から次のステップへ進められてしまう場合も少なくありません。
Q. 普段から準備しておくべき書類は?
→ 労働条件通知書・賃金台帳・勤怠記録は3年分保存が基本です。
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