【要確認】社会保険の加入義務とは?事業主が知らないと損する「実務の落とし穴」|福岡の社労士が解説


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「社会保険ってウチの規模でも加入しないといけないの?」という声、実は多いです

事業を始めたばかりの個人事業主様や、従業員数が5名以下の小規模事業所の方から、こんな声をよくいただきます。

  • 「正社員1人でも社会保険に入れないといけないの?」
  • 「アルバイトだけなら大丈夫?」
  • 「法人化したばかりで、まだ社会保険は様子見中…」

実はこれ、「知らなかった」では済まされない重大な義務です。


✅ 社会保険とは?何に加入しなければならないのか

まず、企業・個人事業主にとっての「社会保険」とは、以下の2つの保険のセットを指します。

保険名概要
健康保険医療費の一部負担、公的医療給付など
厚生年金保険将来の年金・障害年金・遺族年金の給付

これに加えて、労災保険・雇用保険(労働保険)もありますが、「社会保険」=健康保険+厚生年金が基本とされます。


✅ 社会保険加入義務が発生する条件とは?

▼ 法人(株式会社、合同会社など)の場合

  • 役員1名のみでも加入義務あり
  • 事業の種類・従業員の有無は関係なし

☑ 会社設立と同時に、社会保険の加入手続きが必要になります。


▼ 個人事業主の場合(事業所規模が基準)

  • 常時5人以上の従業員がいる業種は原則として社会保険の強制適用
  • 対象となる業種の例:小売業、卸売業、製造業、飲食業、福祉業 など
  • サービス業や農林水産業は一部除外される業種もあり
条件社会保険の加入義務
法人あり(従業員0でも)
個人事業主・従業員5人未満基本的に義務なし(例外あり)
個人事業主・従業員5人以上義務あり(対象業種の場合)

✅ 社会保険の加入義務があるのに未加入だとどうなる?

  • 年金事務所から調査・督促が来る
  • 過去2年分までさかのぼって保険料請求される
  • 未納分の加算金・延滞金が発生
  • 助成金が使えなくなるリスク

☑「知らなかった」「担当に任せていた」は理由になりません。
強制加入義務違反はペナルティ付きでの徴収対象になります。


✅ 社保加入対象となる「従業員」の定義とは?

原則として以下の条件を満たす従業員が加入対象です。

条件内容
勤務時間所定労働時間の3/4以上勤務している人
雇用形態正社員、契約社員、週30時間以上のパートなど
例外適用「週20時間以上・月収8.8万円以上」等の短時間労働者も一部対象(50人以上の企業など)

☑ アルバイトでも週30時間(所定労働時間の4/3以上)を超えていれば加入義務があります。


✅ よくある誤解(Q&A形式)

Q. 社員が1人しかいないのに加入しなきゃいけない?

→ はい。法人の場合、社員1名でも社会保険加入は義務です

また、昨今の特徴として従業員様が社会保険の有無で勤務先を選ぶ傾向にあります。

社会保険を整備しないことで最悪離職リスクも発生します。


Q. 扶養に入っているパートさんは加入させなくてよい?

→ 労働条件(週所定の4/3以上勤務、週30時間以上など)によっては加入義務があります。


Q. 会社を作ったばかりで赤字なのに保険料を払わないといけない?

→ はい。赤字・黒字に関係なく加入義務が発生します。
経費と考えて事業計画に組み込みましょう。

万が一、加入義務を放置していると多額の社会保険料徴収の対象となり、倒産要因にもなりかねません。

これら保険料は優先順位が高い為、国税に次ぐ優先順位として徴収されます。


✅ 福岡での社会保険加入、社労士への依頼メリット

樋口社会保険労務士法人では、福岡市内および近郊の法人・個人事業主様向けに、以下のサポートを提供しています。

サービス内容
社保加入手続き代行電子申請でスピーディな対応
加入要否の診断業種・従業員数・法人形態に応じた無料診断
顧問契約での継続支援労務相談・給与計算・年末調整(計算)まで対応可
電子ツール対応チャットワーク・ピジョンクラウドで簡単連絡

☑ 「気づかないうちに義務違反」を防ぐためにも、定期的な社労士チェックが有効です。


✅ ご契約の一例(月額顧問)

プラン月額(税別)対象内容
事務顧問プラン規模やご依頼内容により2万~5万程度目安(5~10名)手続きのご依頼、ご相談を始め給与計算のご依頼も可能です。

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こうした疑問がある方は、まず無料の個別相談(初回30分)をご活用ください。
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